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令和8年度税制改正大綱における不動産関連の主要ポイント
令和8年度税制改正大綱の不動産関連の土地住宅税制の主な改正項目をまとめました。 住宅ローン控除の延長と拡充 令和8年から12年の間に居住を開始した場合の住宅ローン控除が延長されます。 特例対象個人(40歳未満の配偶者がいる者や19歳未満の扶養親族がいる者など)については、認定住宅等の新築・取得における借入限度額が引き上げられます。(認定住宅の新築等の場合、借入限度額が4,500万円から5,000万円へ拡充されるなど) 床面積要件の緩和 令和8年1月1日以後に居住した物件について、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も控除対象となります。(合計所得金額が1,000万円以下の条件あり) 省エネ基準の厳格化 原則として、令和10年1月1日以後に建築確認を受ける新築住宅などは、一定のZEH水準の省エネ基準を満たさないと住宅ローン控除が受けられなくなります。 災害危険区域等の適用除外 将来的に、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域などの内、市町村長の勧告に従わず建築された住宅については、住宅ローン控除が適用されなくなります。 優良住宅地の造
3月10日
