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令和8年度税制改正大綱

  • 執筆者の写真: しろねこ不動産
    しろねこ不動産
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

令和8年度税制改正大綱における不動産関連の土地住宅税制の主な改正項目をまとめました。


  • 住宅ローン控除の延長と拡充

令和8年から12年の間に居住を開始した場合の住宅ローン控除が延長されます。


特例対象個人(40歳未満の配偶者がいる者や19歳未満の扶養親族がいる者など)については、認定住宅等の新築・取得における借入限度額が引き上げられます。(認定住宅の新築等の場合、借入限度額が4,500万円から5,000万円へ拡充されるなど)



  • 床面積要件の緩和

令和8年1月1日以後に居住した物件について、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も控除対象となります。(合計所得金額が1,000万円以下の条件あり)



  • 省エネ基準の厳格化

原則として、令和10年1月1日以後に建築確認を受ける新築住宅などは、一定のZEH水準の省エネ基準を満たさないと住宅ローン控除が受けられなくなります。



  • 災害危険区域等の適用除外

将来的に、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域などの内、市町村長の勧告に従わず建築された住宅については、住宅ローン控除が適用されなくなります。



  • 優良住宅地の造成等のための土地譲渡の特例

優良な住宅地供給を目的とした土地譲渡にかかる長期譲渡所得の課税特例について、期限が令和10年12月31日まで3年間延長されます。



  • 短期所有土地の譲渡等に係る課税の特例

優良な住宅供給に寄与する一団の宅地譲渡のうち、建設される耐火構造住宅の建築費単価上限が160万円/3.3㎡(現行100万円)に引き上げられます。


この特例の適用停止措置の期限は、令和11年3月31日まで3年間延長されます。



  • マンション建替え等の円滑化に伴う措置

長期譲渡所得の特例: マンション建替え事業等において、再生後のマンションの床面積要件が40㎡以上(現行50㎡)に引き下げられる等の見直しが行われます



  • その他の特例

換地処分に伴う資産取得の特例や、施行者に買い取られる場合の1,500万円特別控除についても、適用対象の見直しなど一定の措置が講じられます



  • 特定住宅地造成事業等のための1,500万円特別控除

歴史的風致の維持向上に関する法律の改正を前提に、地方公共団体等に土地が買い取られる場合、引き続きこの特別控除の対象となります。



従来の改正に続き子育て・若年層への重点的支援は継続しております。

また、減税の要件として省エネ基準が必須化、将来的に災害リスクは厳格化されることが盛り込まれており、これらの方針は今後一層強化されそうです。


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